建設業法施行規則 第25条(標識の記載事項及び様式)
- 法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
- 一一般建設業又は特定建設業の別
- 二許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
- 三商号又は名称
- 四代表者の氏名
- 五主任技術者又は監理技術者の氏名
- 2.法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。
この条文の基本情報
標識の記載事項及び様式とは何ですか?
定義標識の記載事項及び様式とは、建設業法施行規則第25条に定められた規定で、「法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第25条(標識の記載事項及び様式)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第25条の条文原文は「法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項…」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第25条の前の条は建設業法施行規則第24条です。
- 建設業法施行規則第25条の次の条は建設業法施行規則第26条です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。