建設業法施行規則 第29条(証明書の様式)
法第四十一条の二第五項において準用する法第二十六条の二十二第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第三十号によるものとする。
この条文の基本情報
証明書の様式とは何ですか?
定義証明書の様式とは、建設業法施行規則第29条に定められた規定で、「法第四十一条の二第五項において準用する法第二十六条の二十二第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第29条(証明書の様式)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第29条の条文原文は「法第四十一条の二第五項において準用する法第二十六条の二十二第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第29条の前の条は建設業法施行規則第28条の2です。
- 建設業法施行規則第29条の次の条は建設業法施行規則第30条です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/29
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