建設業法施行規則 第7条の7(登録の更新)
- 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、建設業法施行規則第7条の7に定められた規定で、「登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第7条の7(登録の更新)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第7条の7の条文原文は「登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第7条の7の前の条は建設業法施行規則第7条の6です。
- 建設業法施行規則第7条の7の次の条は建設業法施行規則第7条の8です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/7_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。