旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第2条
- 令第二条第一項第五号の二に規定する預金等に係る債務は、左に掲げるものとする。
- 一預金(主務大臣が告示で指定するものを除く。)
- 二貯金
- 三定期積金給付金
- 四無尽給付金
- 五その他第一号から第四号までに掲げるものに準ずる債務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令第2条は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令第2条の条文原文は「令第二条第一項第五号の二に規定する預金等に係る債務は、左に掲げるものとする。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令第2条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令第1条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令第2条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令第2条の2です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令(昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50010D61001 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令(昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50010D61001/2
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