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人事院規則一―二(用語の定義) 第1条(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、人事院規則一―二(用語の定義)第1条に定められた規定で、「この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―二(用語の定義)第1条(施行期日)は、日本の人事院規則一―二(用語の定義)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―二(用語の定義)第1条の条文原文は「この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 人事院規則一―二(用語の定義)の公布日は昭和24年1月1日です。
  4. 人事院規則一―二(用語の定義)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―二(用語の定義)(昭和二十四年人事院規則一―二)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ01002000
  • 本サイト収録人事院規則一―二(用語の定義)(昭和二十四年人事院規則一―二)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324RJNJ01002000/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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