人事院規則一―二(用語の定義) 第1条(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、人事院規則一―二(用語の定義)第1条に定められた規定で、「この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―二(用語の定義)第1条(施行期日)は、日本の人事院規則一―二(用語の定義)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―二(用語の定義)第1条の条文原文は「この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。」で始まります。
- 人事院規則一―二(用語の定義)の公布日は昭和24年1月1日です。
- 人事院規則一―二(用語の定義)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則一―二(用語の定義)(昭和二十四年人事院規則一―二)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ01002000 - 本サイト収録
人事院規則一―二(用語の定義)(昭和二十四年人事院規則一―二)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324RJNJ01002000/1
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