人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止) 第2条(定義)
- この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2
- 二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2
- 三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2
- 四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2
- 五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2
- 六施行日1この規則の施行の日をいう。2
- 七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)第2条に定められた規定で、「この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)第2条(定義)は、日本の人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)第2条の条文原文は「この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の公布日は昭和24年1月15日です。
- 人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)(昭和二十四年人事院規則一―四)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ01004000 - 本サイト収録
人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)(昭和二十四年人事院規則一―四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324RJNJ01004000/2
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