国家公務員等の旅費に関する法律 第10条(旅費の返納)
- 支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
- 2.旅行者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出官等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
- 3.前項に規定する給与の種類は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
旅費の返納とは何ですか?
定義旅費の返納とは、国家公務員等の旅費に関する法律第10条に定められた規定で、「支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律第10条(旅費の返納)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第10条の条文原文は「支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を…」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律の公布日は昭和25年4月30日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第10条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律第9条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第10条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律第11条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000114 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000114/10
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