国家公務員等の旅費に関する法律 第23条(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新旅費法」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において二級の職務にあった者に対する新旅費法第十七条第一項第一号ハ及び第三十三条第一号イの規定の適用については、その者が新旅費法における一級の職務にある間は、新旅費法第十七条第一項第一号ハ中「下級」とあるのは「中級」と、新旅費法第三十三条第一号イ中「最下級」とあるのは「指定職の職務又は七級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。
この条文の基本情報
国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、国家公務員等の旅費に関する法律第23条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新旅費法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律第23条(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第23条の条文原文は「前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新旅費法」という。」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律の公布日は昭和25年4月30日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000114 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000114/23
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