国家公務員等の旅費に関する法律 第8条(旅費の調整)
- 各庁の長は、旅行者が国以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
- 2.各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。
この条文の基本情報
旅費の調整とは何ですか?
定義旅費の調整とは、国家公務員等の旅費に関する法律第8条に定められた規定で、「各庁の長は、旅行者が国以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律第8条(旅費の調整)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第8条の条文原文は「各庁の長は、旅行者が国以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給…」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律の公布日は昭和25年4月30日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第8条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律第7条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第8条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律第9条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000114 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000114/8
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