北海道開発法 本文
この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。但し、附則第三項の規定中総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)附則第五項及び第六項の改正規定は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発法本文は、日本の北海道開発法に含まれる条文です。
- 北海道開発法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。但し、附則第三項の規定中総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)附則第五項及び第六項の改正規定は、公布の日から…」で始まります。
- 北海道開発法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 北海道開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000126 - 本サイト収録
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000126/main
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