肥料の品質の確保等に関する法律 第102条(不服申立てに関する経過措置)
附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法第三十四条第二項の規定、第二百五十七条の規定による改正前の漁船法第二十七条の規定、第二百六十二条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第一項後段、第十条の十一の六第三項並びに第百九十条第三項及び第四項の規定、第二百七十三条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第十五条の規定並びに第二百七十六条の規定による改正前の家畜取引法第三十一条第一項及び第三項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五条中「第二条の二第五項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。
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不服申立てに関する経過措置とは何ですか?
定義不服申立てに関する経過措置とは、肥料の品質の確保等に関する法律第102条に定められた規定で、「附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第二百五十二条の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第102条(不服申立てに関する経過措置)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第102条の条文原文は「附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第二百五十二条の規定に…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/102
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