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肥料の品質の確保等に関する法律 第13条(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)

  1. 登録又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更があつた事項が登録証又は仮登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書替交付を申請しなければならない。
  2. 一氏名又は住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
  3. 二生産業者にあつては生産する事業場の名称又は所在地
  4. 三保管する施設の所在地
  5. 2.相続又は法人の合併若しくは分割により登録又は仮登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出て、登録証又は仮登録証の書替交付(分割により一の普通肥料の生産又は輸入の事業の一部を承継した者にあつては、登録証又は仮登録証の交付)を申請しなければならない。
  6. 3.登録証又は仮登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。
  7. 4.登録又は仮登録を受けた生産業者又は輸入業者が当該普通肥料の名称を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、且つ、登録証又は仮登録証の書替交付を申請しなければならない。

この条文の基本情報

登録又は仮登録を受けた者の届出義務とは何ですか?

定義登録又は仮登録を受けた者の届出義務とは、肥料の品質の確保等に関する法律第13条に定められた規定で、「登録又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第13条(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第13条の条文原文は「登録又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第13条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第12条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第13条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第13条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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