肥料の品質の確保等に関する法律 第30条の2(センターによる立入検査等)
- 農林水産大臣は、前条第一項又は第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同条第一項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務又は肥料の施用に関係がある場所に立ち入り、肥料、その原料若しくは業務若しくは肥料の施用の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料若しくはその原料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 3.センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 4.前条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第七項の規定は第一項の規定による収去について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
センターによる立入検査等とは何ですか?
定義センターによる立入検査等とは、肥料の品質の確保等に関する法律第30条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項又は第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同条第一項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第30条の2(センターによる立入検査等)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第30条の2の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項又は第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同条第一項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第30条の2の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第30条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第30条の2の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/30_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。