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肥料の品質の確保等に関する法律 第33条の5(外国生産肥料の登録の取消し等)

  1. 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。
  2. 一第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。
  3. 二第三十三条の二第六項において読み替えて準用する第二十二条の三第三項の規定による請求に応じなかつたとき。
  4. 三第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。
  5. 四他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。
  6. 五農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  7. 六農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
  8. 七第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。
  9. 八農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、センターに第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。
  10. 九第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
  11. 十国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
  12. 十一登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
  13. 2.前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
  14. 3.第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。
  15. 4.第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項及び第三項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分又はその不作為について準用する。

この条文の基本情報

外国生産肥料の登録の取消し等とは何ですか?

定義外国生産肥料の登録の取消し等とは、肥料の品質の確保等に関する法律第33条の5に定められた規定で、「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第33条の5(外国生産肥料の登録の取消し等)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第33条の5の条文原文は「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第33条の5の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第33条の4です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第33条の5の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第33条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第33条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/33_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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