肥料の品質の確保等に関する法律 第35条(適用の除外)
- 肥料を輸出するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合及び農林水産大臣の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合には、農林水産省令の定めるところにより、この法律は、適用しない。都道府県知事の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するため、当該都道府県の区域内において、生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合も、また同様とする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
適用の除外とは何ですか?
定義適用の除外とは、肥料の品質の確保等に関する法律第35条に定められた規定で、「肥料を輸出するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合及び農林水産大臣の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第35条(適用の除外)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第35条の条文原文は「肥料を輸出するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合及び農林水産大臣の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第35条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第34条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第35条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第35条の2です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。