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肥料の品質の確保等に関する法律 第35条の3(事務の区分)

  1. この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  2. 一第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
  3. 二第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
  4. 三第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
  5. 四第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
  6. 五第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、肥料の品質の確保等に関する法律第35条の3に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第35条の3(事務の区分)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第35条の3の条文原文は「この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第35条の3の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第35条の2です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第35条の3の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第35条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第35条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/35_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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