肥料の品質の確保等に関する法律 第40条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第三十六条第一号、第二号(第十九条第一項に係る部分に限る。)、第三号、第四号及び第七号1一億円以下の罰金刑2
- 二第三十六条(前号に係る部分を除く。)及び第三十七条から第三十九条まで1各本条の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第40条は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第40条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第40条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第39条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第40条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/40
肥料の品質の確保等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。