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肥料の品質の確保等に関する法律 第42条

第九条第四項、第十五条第二項、第二十七条第三項、第三十一条第六項又は第三十三条の二第五項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第42条は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第42条の条文原文は「第九条第四項、第十五条第二項、第二十七条第三項、第三十一条第六項又は第三十三条の二第五項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第42条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/42

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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