肥料の品質の確保等に関する法律 第82条(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法(以下この条において「旧肥料取締法」という。)第二十九条の規定により都道府県知事が報告を徴した場合については、第二百五十二条の規定による改正後の肥料取締法(以下この条において「新肥料取締法」という。)第二十九条第四項の規定は、適用しない。
- 2.施行日前に旧肥料取締法第三十条第一項の規定により都道府県知事が立入検査又は質問を行った場合については、新肥料取締法第三十条第四項の規定は、適用しない。
- 3.施行日前に旧肥料取締法第三十五条第二項の規定による承認を受けた同条第一項の指定は、新肥料取締法第三十五条第二項の規定による協議を行った同条第一項の指定とみなす。
- 4.この法律の施行の際現に旧肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされている承認の申請は、新肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
肥料取締法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義肥料取締法の一部改正に伴う経過措置とは、肥料の品質の確保等に関する法律第82条に定められた規定で、「施行日前に第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法(以下この条において「旧肥料取締法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第82条(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第82条の条文原文は「施行日前に第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法(以下この条において「旧肥料取締法」という。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/82
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。