肥料の品質の確保等に関する法律 本文
- この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。但し、第四条、第五条、第十七条から第二十条まで、第二十七条及び第二十八条の規定の施行期日は、昭和二十五年八月一日とする。
- 2.肥料取締法(明治四十一年法律第五十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律本文は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律本文の条文原文は「この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。但し、第四条、第五条、第十七条から第二十条まで、第二十七条及び第二十八条…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。