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電波法 第38条の10(業務規程)

登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、電波法第38条の10に定められた規定で、「登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第38条の10(業務規程)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第38条の10の条文原文は「登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届…」で始まります。
  3. 電波法第38条の10は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第38条の10の前の条は電波法第38条の9です。
  7. 電波法第38条の10の次の条は電波法第38条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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