電波法 第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)
- 総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
- 2.総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
この条文の基本情報
非常の場合の通信体制の整備とは何ですか?
定義非常の場合の通信体制の整備とは、電波法第74条の2に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第74条の2の条文原文は「総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じ…」で始まります。
- 電波法第74条の2は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第74条の2の前の条は電波法第74条です。
- 電波法第74条の2の次の条は電波法第75条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/74_2