国籍法 本文
- この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
- 2.国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。
- 3.この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法本文は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/main
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