植物防疫法 第10条の6(変更登録)
- 登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。
- 2.前項の変更登録(以下この条及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。
- 3.第十条の三及び第十条の四の規定は、変更登録について準用する。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、植物防疫法第10条の6に定められた規定で、「登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第10条の6(変更登録)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第10条の6の条文原文は「登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。」で始まります。
- 植物防疫法第10条の6は第二章 国際植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第10条の6の前の条は植物防疫法第10条の5です。
- 植物防疫法第10条の6の次の条は植物防疫法第10条の7です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/10_6