植物防疫法 第10条の8(登録事項の変更の届出)
- 登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、植物防疫法第10条の8に定められた規定で、「登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第10条の8(登録事項の変更の届出)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第10条の8の条文原文は「登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければな…」で始まります。
- 植物防疫法第10条の8は第二章 国際植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第10条の8の前の条は植物防疫法第10条の7です。
- 植物防疫法第10条の8の次の条は植物防疫法第10条の9です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/10_8