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植物防疫法 第24条の2(指導及び助言)

都道府県知事は、第二十二条の三第三項の規定により指定有害動植物について遵守事項を定めた場合において、当該指定有害動植物の防除が適正に行われることを確保するため必要があるときは、農業者に対し、当該遵守事項に即した防除を行うために必要な指導及び助言を行うものとする。

この条文の基本情報

指導及び助言とは何ですか?

定義指導及び助言とは、植物防疫法第24条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十二条の三第三項の規定により指定有害動植物について遵守事項を定めた場合において、当該指定有害動植物の防除が適正に行われることを確保するため必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第24条の2(指導及び助言)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第24条の2の条文原文は「都道府県知事は、第二十二条の三第三項の規定により指定有害動植物について遵守事項を定めた場合において、当該指定有害動植物の防除が適正に行われることを確保するため必…」で始まります。
  3. 植物防疫法第24条の2は第五章 指定有害動植物の防除に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第24条の2の前の条は植物防疫法第24条です。
  7. 植物防疫法第24条の2の次の条は植物防疫法第24条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/24_2

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