質屋営業法 第4条(営業内容の変更)
- 質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。
- 2.質屋は、廃業したとき若しくは長期休業をしようとするとき又は第二条第一項の規定による許可の申請書の記載事項につき変更を生じたときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に届け出なければならない。
- 3.質屋が死亡したときは、同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定に準じて死亡の届出をしなければならない。
この条文の基本情報
営業内容の変更とは何ですか?
定義営業内容の変更とは、質屋営業法第4条に定められた規定で、「質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第4条(営業内容の変更)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第4条の条文原文は「質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許…」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第4条の前の条は質屋営業法第3条です。
- 質屋営業法第4条の次の条は質屋営業法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/4
質屋営業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。