質屋営業法 本文
- この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
- 2.質屋取締法(明治二十八年法律第十四号)及び質屋取締法細則(明治二十八年内務省令第九号)は、廃止する。
- 3.この法律施行の際、質屋取締法の規定により免許若しくは許可を受け、又は営業の禁止若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消若しくは営業の停止を受けた者とみなす。
- 4.前項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、この法律施行後三月以内に第八条第一項の規定による許可証の交付を申請しなければならない。当該期間内に許可証の交付を申請しない場合においては、その許可は、当該期間経過の時において、取り消されたものとみなす。
- 5.第三条第一項第二号の規定の適用については、質屋取締法第一条の規定に違反した者は、第五条の規定に違反した者とみなす。
- 6.この法律施行前に成立した質契約については、質屋取締法及び質屋取締法細則の規定は、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
- 7.この法律施行前にした質屋取締法に違反する行為及び前項の規定によりなお効力を有する質屋取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法本文は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/main
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