農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第1条(目的)
この法律は、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する費用につき国が補助を行い、もつて農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第1条(目的)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の公布日は昭和25年5月10日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第1条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第2条です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000169 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000169/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。