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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第3条(補助の対象及び補助率)

  1. 国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。
  2. 一都道府県が行う災害復旧の事業費の一部
  3. 二都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号(第三項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)の区分に従い、それぞれ当該各号に定める比率を下らない比率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(当該各号に定める比率を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部
  4. 2.前項第一号の規定により国が行う補助の比率は、次の区分による。
  5. 一農地に係るもの1当該災害復旧事業の事業費の十分の五2
  6. 二農業用施設に係るもの1当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五2
  7. 三林業用施設に係るもの
  8. 四漁業用施設に係るもの1当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五2
  9. 五共同利用施設に係るもの1当該災害復旧事業の事業費の十分の二2
  10. 3.その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第一項第一号の規定により国が行う補助の比率は、前項の規定にかかわらず、次の区分による。
  11. 一農地に係るもの1当該部分の十分の八(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)2
  12. 二農業用施設に係るもの1当該部分の十分の九(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の十)2
  13. 三林道に係るもの
  14. 四漁業用施設に係るもの1当該部分の十分の九(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の十)2
  15. 4.前項の地域は、その年ごとに農林水産大臣が指定する。

この条文の基本情報

補助の対象及び補助率とは何ですか?

定義補助の対象及び補助率とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条(補助の対象及び補助率)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の条文原文は「国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。」で始まります。
  3. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の公布日は昭和25年5月10日です。
  4. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第2条です。
  6. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000169
  • 本サイト収録農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000169/3

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