農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第9条(実施規定)
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第9条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第9条(実施規定)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第9条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の公布日は昭和25年5月10日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第9条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第8条です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000169 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000169/9
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。