予算執行職員等の責任に関する法律 第17条(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、予算執行職員等の責任に関する法律第17条に定められた規定で、「前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算執行職員等の責任に関する法律第17条(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律に含まれる条文です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第17条の条文原文は「前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の…」で始まります。
- 予算執行職員等の責任に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000172 - 本サイト収録
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000172/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。