予算執行職員等の責任に関する法律 第23条(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項第九号に掲げる予算執行職員の施行日前にした行為については、旧法の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、予算執行職員等の責任に関する法律第23条に定められた規定で、「第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算執行職員等の責任に関する法律第23条(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律に含まれる条文です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第23条の条文原文は「第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧法」という。」で始まります。
- 予算執行職員等の責任に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000172 - 本サイト収録
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000172/23
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