国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第12条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第12条は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
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- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第12条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第11条です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第12条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条です。
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- 正式書式
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179 - 本サイト収録
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/12
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