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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第8条の2(ポスター掲示場費)

衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに四千七十円を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。

この条文の基本情報

ポスター掲示場費とは何ですか?

定義ポスター掲示場費とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第8条の2に定められた規定で、「衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第8条の2(ポスター掲示場費)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第8条の2の条文原文は「衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候…」で始まります。
  3. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
  4. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第8条の2の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第8条です。
  6. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第8条の2の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179
  • 本サイト収録国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/8_2

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