地方交付税法 第12条(測定単位及び単位費用)
- 地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。
- 2.地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。
- 3.前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
- 4.第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表第一に定めるとおりとする。
- 5.第二項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。
- 6.地方行政に係る制度の改正その他特別の事由により前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
測定単位及び単位費用とは何ですか?
定義測定単位及び単位費用とは、地方交付税法第12条に定められた規定で、「地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第12条(測定単位及び単位費用)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第12条の条文原文は「地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第12条の前の条は地方交付税法第11条です。
- 地方交付税法第12条の次の条は地方交付税法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/12
地方交付税法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。