地方交付税法 第14条の2(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)
- 地方税法第六条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
- 一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第二項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地
- 二古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第八条の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋又は土地
この条文の基本情報
地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例とは何ですか?
定義地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例とは、地方交付税法第14条の2に定められた規定で、「地方税法第六条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第14条の2(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第14条の2の条文原文は「地方税法第六条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第14条の2の前の条は地方交付税法第14条です。
- 地方交付税法第14条の2の次の条は地方交付税法第15条です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/14_2
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