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地方交付税法 第25条(地方交付税法の一部改正)

  1. 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
  2. 2.昭和四十九年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。

この条文の基本情報

地方交付税法の一部改正とは何ですか?

定義地方交付税法の一部改正とは、地方交付税法第25条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方交付税法第25条(地方交付税法の一部改正)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
  2. 地方交付税法第25条の条文原文は「前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。」で始まります。
  3. 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211
  • 本サイト収録地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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