地方交付税法 第26条(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
- 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
- 2.平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項第十号中「前年度の特別地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の特別地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。
この条文の基本情報
地方交付税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方交付税法の一部改正に伴う経過措置とは、地方交付税法第26条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第26条(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第26条の条文原文は「前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/26
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