地方交付税法 第28条(地方交付税法の一部改正)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
地方交付税法の一部改正とは何ですか?
定義地方交付税法の一部改正とは、地方交付税法第28条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第28条(地方交付税法の一部改正)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第28条の条文原文は「前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/28
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