地方交付税法 第52条(地方交付税法の一部改正)
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
この条文の基本情報
地方交付税法の一部改正とは何ですか?
定義地方交付税法の一部改正とは、地方交付税法第52条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第52条(地方交付税法の一部改正)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第52条の条文原文は「前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/52
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。