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地方交付税法 第7条の3(地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

  1. 当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。
  2. 2.当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。

この条文の基本情報

地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例とは何ですか?

定義地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例とは、地方交付税法第7条の3に定められた規定で、「当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方交付税法第7条の3(地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
  2. 地方交付税法第7条の3の条文原文は「当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の…」で始まります。
  3. 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211
  • 本サイト収録地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/7_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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