地方交付税法 第82条(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
- 第四十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
- 2.平成十九年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第四十条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
この条文の基本情報
地方交付税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方交付税法の一部改正に伴う経過措置とは、地方交付税法第82条に定められた規定で、「第四十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第82条(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第82条の条文原文は「第四十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/82
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