中小企業信用保険法 第21条(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に改正前の中小企業信用保険法第二条第三項の近代化関係中小企業者であつて同項第六号から第八号までに掲げるものについて成立している同法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置とは、中小企業信用保険法第21条に定められた規定で、「前条の規定の施行前に改正前の中小企業信用保険法第二条第三項の近代化関係中小企業者であつて同項第六号から第八号までに掲げるものについて成立している同法第三条の七第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第21条(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第21条の条文原文は「前条の規定の施行前に改正前の中小企業信用保険法第二条第三項の近代化関係中小企業者であつて同項第六号から第八号までに掲げるものについて成立している同法第三条の七第…」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/21
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