中小企業信用保険法 第25条(民法等の一部改正に伴う経過措置)
- この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 2.1:7 略
- 八中小企業信用保険法第二条第三項第一号
この条文の基本情報
民法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義民法等の一部改正に伴う経過措置とは、中小企業信用保険法第25条に定められた規定で、「この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第25条(民法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第25条の条文原文は「この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係…」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。