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中小企業信用保険法 本文

  1. この法律は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
  2. 2.昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに倒産関連保証(第三条の二第一項に規定する債務の保証であつて、第二条第三項第一号、第二号又は第五号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  3. 3.昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに次の要件のいずれにも該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、第十二条から第十四条まで及び前項の規定の適用については、第二条第三項第五号に該当することについての認定を受けたものとみなす。
  4. 一その者の行う事業と同種の事業について、その属する業種の相当数の中小企業者につきその事業の目的物たる物品の輸出が貿易構造の著しい変化により減少することその他の国際経済事情の変化によつて生じた事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じていると認められること。
  5. 二その者について、その事業の目的物たる物品又はこれを使用した物品の輸出が減少し、又は減少する見通しがあることその他の事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じたため、その事業活動に支障を生じていると認められること。
  6. 4.第二条第三項第七号に規定する破綻金融機関等には、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)の施行の日の一年前の日以後において破綻金融機関等であつたものを含むものとする。
  7. 5.当分の間、経営安定関連保証(第二条第五項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法本文は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
  4. 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264
  • 本サイト収録中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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