鉱業法施行法 第37条(供託物)
新法の施行の際現に旧鉱業法第七十四条ノ四第一項(旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託されている物は、新法第百十七条第一項の規定により供託されたものとみなす。
この条文の基本情報
供託物とは何ですか?
定義供託物とは、鉱業法施行法第37条に定められた規定で、「新法の施行の際現に旧鉱業法第七十四条ノ四第一項(旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第37条(供託物)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第37条の条文原文は「新法の施行の際現に旧鉱業法第七十四条ノ四第一項(旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第37条の前の条は鉱業法施行法第36条です。
- 鉱業法施行法第37条の次の条は鉱業法施行法第38条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/37
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