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毒物及び劇物取締法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。
  2. 2.毒物劇物営業取締法(昭和二十二年法律第二百六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
  3. 3.毒物劇物営業取締法施行規則(昭和二十二年厚生省令第三十八号)第四条の事業管理人試験に合格した者は、第八条の毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。
  4. 4.この法律の施行前、旧法の規定により、毒物劇物営業を営んでいる者についてした処分その他の行為で、この法律に相当規定のあるものは、この法律の当該規定によつてした処分その他の行為とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法本文は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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