毒物及び劇物取締法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.毒物劇物営業取締法(昭和二十二年法律第二百六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
- 3.毒物劇物営業取締法施行規則(昭和二十二年厚生省令第三十八号)第四条の事業管理人試験に合格した者は、第八条の毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。
- 4.この法律の施行前、旧法の規定により、毒物劇物営業を営んでいる者についてした処分その他の行為で、この法律に相当規定のあるものは、この法律の当該規定によつてした処分その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法本文は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。