精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第53条の2
第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第53条の2は、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第53条の2の条文原文は「第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第53条の2は第九章に置かれています。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第53条の2の前の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第53条です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第53条の2の次の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第53条の3です。
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- 正式書式
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000123 - 本サイト収録
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000123/53_2