文化財保護法 第121条(管理に関する命令又は勧告)
- 管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。
- 2.前項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
管理に関する命令又は勧告とは何ですか?
定義管理に関する命令又は勧告とは、文化財保護法第121条に定められた規定で、「管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第121条(管理に関する命令又は勧告)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第121条の条文原文は「管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、…」で始まります。
- 文化財保護法第121条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第121条の前の条は文化財保護法第120条です。
- 文化財保護法第121条の次の条は文化財保護法第122条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/121